訪問看護サービス重要事項説明書
1.訪問看護サービスを提供する事業者について
法 人 名 称
トライモンド合同会社
代 表 者
増田 郁子
所 在 地
西宮市門戸荘2-6-201
連絡先
TEL 0798 - 56 - 3020 FAX 0798 - 56 - 3021
設立年月
2023年 4 月 1 日
2.訪問看護サービスを提供する事業所について
事業所の名称
訪問看護・リハビリステーションぽかぽかライフ
指定事業所番号
2860991211
所在地
西宮市門戸荘2-6-201
連絡先
TEL 0798 - 56 - 3020 FAX 0798 - 56 - 3021
管理者
福井 香苗
開設年月
2023年 4 月 1 日
通常の事業の実施地域
西宮市 芦屋市 尼崎市 宝塚市
3.事業の目的及び運営方針
事業の目的
利用者の心身の特性を踏まえて生活の質の確保を重視し、利用者の立場に立った適切な訪問看護サービスを提供することを目的とします。
運営方針
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地域との結びつきを重視し、市町、地域包括支援センター、在宅療養相談支援センター、指定居宅介護支援事業者、主治医、障害福祉サービス等との連携に努めます。
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目的を常に明確にするとともに、目的達成のために、職員の熱意と資質を向上させるよう努めます。
4.営業日及び営業時間について
営業日
月曜日から金曜日
営業時間
9時から18時
サービス提供日
月曜日から金曜日(必要に応じて土日祝日訪問いたします)
サービス提供時間
9時から18時(必要に応じて24時間体制で訪問いたします)
休業日
国民の祝日、12月30日~1月3日
5.従業員について
・ 以下、この重要事項説明書において「看護師等」とは、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士をいいます。「看護職員」とは保健師、看護師、准看護師をいいます。
「リハビリテーション職員」とは理学療法士、作業療法士、言語聴覚士をいいます。
職 種
職員数
管理者
1名(常勤)
看護職員
3名以上
リハビリテーション職員
6名以上
職種と主な業務内容
職種
業務内容
管理者
利用の申し込みに係る調整、従業員の管理、事務の実施状況の把握、適正なサービス提供を行なうための指示命令などの業務を行ないます。
看護職員
健康管理、療養生活上の援助、医師の指示に基づく医療行為
理学療法士
運動機能の回復や維持
作業療法士
日常生活上の作業能力の回復や維持
言語聴覚士
発声、嚥下等の機能の回復や維持
6.訪問看護サービス提供の手順について
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居宅介護支援事業所、介護予防支援事業所等の担当者や医療機関を通して受け付けます。または、直接利用者(ご家族)からの事業所へのご来訪、もしくはお電話で受け付けます。
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重要事項説明の後、契約を締結します。
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主治医から(介護予防)訪問看護指示書の発行を受けます。主治医の指示及び利用者に係る居宅介護支援事業所(介護予防支援事業所)が作成した居宅サービス計画(介護予防サービス計画)に基づき、利用者の意向や心身の状況等のアセスメントを行い、援助の目標に応じて具体的なサービス内容を定めた(介護予防)訪問看護計画を作成します。(介護予防)訪問看護計画を作成後、利用者に説明し、同意を頂いた上で交付いたします。
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(介護予防)訪問看護計画書に基づき(介護予防)訪問看護を提供します。
7.訪問看護サービスの内容について
(介護予防) 訪問看護の内容
・健康管理(血圧、体温、脈拍測定などの健康状態の観察と助言)
・清潔の援助(入浴・シャワー浴介助、清拭、洗髪等)
・栄養、排泄のケア
・リハビリテーション
・医師の指示による医療処置、医療機器の管理
・床ずれの予防、処置
・認知症、精神疾患の看護、相談
・終末期の看護
・ご家族などへの介護支援、相談、介護予防
・退院指導
・緊急時の対応
8.訪問看護サービス事業の担当者及び提供時間、回数について
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サービス内容や回数により複数の看護師等が担当する場合があります。
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担当の看護師等は、必要に応じ交替することがあります。
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担当の看護師等の交替を希望される場合は、管理者までお申し出下さい。なお、看護師等の指名はできません。
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理学療法士等による訪問看護サービスは、その訪問が看護業務の一環としてのリハビリテーションを中心としたものである場合に、看護師の代わりにさせるという位置づけです。よって、利用者の状態について心身の適切な評価を実施するための看護師の定期的な訪問を必要とします。また、理学療法士等による訪問看護の対象者は、「通所リハビリテーションのみでは家屋内における日常生活動作の自立が困難である場合」となっています。
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学生の実習や看護師等の研修などのため、学生等が担当の看護師等とともに同行訪問させていただくことがあります。
提供時間
(介護予防)訪問看護計画に基づく時間とします。
提供回数
(介護予防)訪問看護計画に基づく回数とします。
9.キャンセルについて
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利用者がサービスを中止する際には、速やかに次の連絡先までご連絡ください。
連絡先 電話 ( 0798 ) 56 - 3020
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利用者の都合でサービスを中止する場合には、出来るだけサービス利用の前日までにご連絡下さい。前日までにご連絡がなかった場合は、キャンセル料(訪問予定の全額負担分5割)を申し受けます。但し、利用者の急変、入院などやむを得ない事情がある場合には、キャンセル料は不要です。
10.利用料について
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利用料、その他の費用については「訪問看護料金表」の通りです。利用料は、利用者負担のある月末に計算し、翌月15日頃に請求します。
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お支払いは、基本現金払いでお願いいたします。お支払い時に利用料金請求領収書を発行しますので、内容を照合のうえお支払いください。
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利用料、その他の費用の支払について、支払期日から2ヶ月以上遅延し、さらに支払の督促から14日以内にお支払がない場合には、契約を解除した上で、未払い分をお支払いいただくことになります。
11.秘密の保持と個人情報の保護について
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利用者及びその家族に関する秘密の保持について
事業者及び事業者の使用する者は、サービスを提供する上で知り得た利用者及びその家族に関する秘密を、正当な理由なく第三者に漏らしません。この秘密を保持する義務は、契約が終了した後も継続します。
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個人情報の保護について
事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物については、善良なる管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止します。個人情報の提供は必要最小限とし、サービス提供に係わる目的以外には利用しません。事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。
【使用する目的】
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ご利用に係る居宅サービス計画(介護予防サービス計画)を、円滑に提供するために実施されるサービス担当者会議に必要となる場合
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介護支援専門員と介護サービス事業者との連絡調整上必要となる場合
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サービス提供困難時の事業者間の連絡、紹介等の場合
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利用者に介護サービスを提供している他の介護サービス事業者と連携する場合
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利用者に病状の急変が生じた場合の主治医等への連絡の場合
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利用者の心身の状況などを家族に説明する場合
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介護保険業務に関する情報提供の場合
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事業所における学生への実習の場合
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ケースカンファレンス・研修発表等学習の為
【使用期間】
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サービス提供契約期間に準ずる。
12.緊急時の対応について
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サービス提供中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡し適切な処置を行います。主治医の連絡が困難な場合は、救急搬送等の必要な処置を講じます。
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前項について、しかるべき処置をした場合は、利用者が予め指定した連絡先に連絡するとともに、速やかに管理者及び主治医へ報告します。
13.家族等への連絡について
事業者は、希望があった場合には、利用者に連絡するのと同様の通知をその家族にも行ないます。
14.禁止事項・留意事項について
事業者は、訪問看護サービス業務においては、医師の判断に基づいてサービスを提供します。
サービス提供の際に事故やトラブルを避ける為、次の事項にご留意ください。
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看護師等は、年金の管理、金銭の貸借等の金銭の取り扱いはできません。
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看護師等は、介護保険制度上、利用者の心身機能維持回復のために療養上の世話や診察の補助を行うこととされています。それ以外の業務(食事、掃除等)をすることはできませんので、ご了承ください。
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看護師等に対する贈り物や飲食等のもてなしは、ご遠慮させていただきます。
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利用者の同居家族に対するサービス提供は行えません。
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愛玩動物(ペット)を室内で飼育している場合、訪問中はゲージ内若しくは別室での管理をお願いします。職員の安全を確保できないと判断した場合、サービスを中止する場合があります。
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見守りカメラの設置を含む職員を撮影する際はお声掛けの上、同意を得るようお願い致します。
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暴言・暴力・ハラスメントは固くお断りします。
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この事項に対し、注意をお伝えしたものの改善が見込めないと契約事業所が判断した場合、
事業所は利用者に対し契約を解約することがありますこと、ご了承ください。
15. 衛生管理等
● 看護師等の清潔の保持及び傾向状態について、必要な管理を行います。
● 事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。
● 事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。
● 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会を概ね
6月に1回以上開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底いたします。
16.業務継続計画の策定等について
● 感染症や非常災害の発生時に置いて、利用者に対する指定訪問看護の提供を継続的
に実施するための、および非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続
計画)を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。
● 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に
実施します。
● 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。
17.虐待・身体拘束の防止について
事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待及び身体拘束等の発生又はその防止をする
ために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
①虐待防止、身体拘束等の適正化に関する責任者を選定しています。
虐待防止・身体拘束の適正化に関する責任者
管理者 福井 香苗
② 虐待防止・身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について
従業者に周知徹底を図っていきます。
③ 虐待防止・身体拘束等の適正化のための指針の整備をしています。
④ 従業者に対して、虐待防止・身体拘束等の適正化のための定期的な研修を実施する等の必要な措置を講じます。
⑤ 事業者は、利用者が成年後見制度を利用できるように支援を行います。
⑥ サービス提供中に、当該事業所従事者又は養護者(現に養護している家族・親族・同居人等)による虐待などを
受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報致します。
⑦ 事業者は利用者又は、他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き身体拘束は行
いません。やむを得ず身体拘束を行う場合には、事前に十分な説明の上、利用者又は家族などに同意を得ると
ともに、態様及び時間、その利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録致します。
18.訪問看護サービスの苦情、相談窓口について
<事業者の窓口>
訪問看護・リハビリステーションぽかぽかライフ
管理者 福井 香苗
所在地 西宮市門戸荘2-6-201
TEL0798 -56-3020 FAX0798 56 3021
受付時間 月曜日~金曜日 午前9時~午後6時
相談方法:電話、面談(要予約)、文書、FAX等
<市区町村の窓口>
西宮市役所
健康福祉局 福祉総括室 法人指導課
所在地 西宮市六湛寺町10-3
TEL 0798-35-3082 FAX 0798-34-5465
受付時間 月~金曜日(祝日、12/29~1/3除く)
午前9時~午後5時30分
<公共団体の窓口>
兵庫県国民健康保険団体連合会
所在地 神戸市中央区三宮町9―1―1801
TEL 078-332-5617 FAX 078-332-5650
受付時間 月~金曜日 午前9時~午後5時
19.事故発生時の対応について
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事業者は、訪問看護サービスの提供にともなって、事故が発生した場合は速やかに利用者の家族及び後見人に連絡を行うと共に、必要な措置を講じます。
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事業者の責任において、利用者の生命・身体・財産等を傷つけた場合は、その責任の範囲において利用者に対してその損害を賠償します。但し、事業者に故意・過失がない場合はこの限りではありません。
20.記録の保管について
事業者は、サービス提供に関する記録を完結の日から5年間保管します。記録の閲覧及び実費を支払っての写しの交付は、利用者及び家族に限って可能です。
21.異常気象時・災害時の営業について
事業所周辺地域に被害が予想される警報等発令時や看護師等が公共交通機関の運行停止により出勤できない場合、天候により看護師等の安全が確保出来ないと判断した場合には訪問業務を見合わせる事があります。
また、災害発生時には被害状況により通常業務が行えない可能性があります。災害時の情報、被害状況を把握し安全を確保したうえで、利用者の安否確認や支援、主治医や医療機関との連携、必要時の訪問を行います。
当事業所が一時的に休業する場合、利用者の同意を得て協力訪問看護事業所による代行訪問を行います。ただし、訪問の調整やサービス内容を相談させて頂く場合があります。
利用者が困らないよう、協力依頼先訪問看護事業所と情報を共有していきます。主治医や担当ケアマネジャー等とも連携して、指示等確認いたします。その際、個人情報の守秘義務を徹底してまいります。
改めての協力依頼先訪問看護事業所との契約等お手数をおかけいたします。利用の開始や途中でお断りされる場合も利用者には何ら不利益を被ることはありません。
当時調書の事業が復旧した場合は原則当事業所からの訪問看護を再開いたしますが、利用者のご希望に添えるよう努めてまいります。
訪問看護サービス契約書
1.この契約の目的と内容について
事業者は、利用者の依頼を受けて、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じた自立した日常生活を営むことが出来るよう、居宅サービス計画(介護予防サービス計画)にそって、医師の指示書内容に適合した訪問看護サービスを提供します。
また、訪問看護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該訪問看護が法定代理受領サービスであるときは、介護保険負担割合証による自己負担割合に応じた額となります。
2.この契約の期間について
この契約期間は契約締結時から始まり、介護保険制度をご利用の場合は利用者の要介護(支援)認定の有効期間満了日、その他制度をご利用の場合は利用者の終了意思表示をされる日をもって終了するものとします。
但し、契約満了の日の7日前までに利用者が事業者に対して、契約満了の申し出がないかぎり、この契約は自動更新するものとします。この自動更新による契約の期間は、利用者の「次の要介護(支援)認定」の有効期間満了日までとします。
3.契約内容の変更、契約の解除と自動終了について
契約内容の変更、契約の解除と自動終了の条件については、次のとおりです。
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契約内容の変更(利用料等の変更)
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事業所は、この契約に定める内容のうち、利用料等の変更(増額又は減額)を行おうとする場合には、重要事項説明の一部変更の文書を作成し、利用料等の変更の予定日から1ヶ月以上の期間をおいて、利用者にその内容を通知するものとします。
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利用者が利用料等の変更を承諾する場合は、この契約の一部変更契約を事業者と締結します。
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利用者は利用料等の変更を承諾しない場合には、その旨を事業者に文書で通知することで、この契約を解除することができます。
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契約の解除
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利用者から行う解除手続き
A 利用者は、契約期間中に、この契約を解除しようとする場合は、事業者に対して契約解除を希望する日の7日前までに、その旨を申し出なければなりません。但し、利用者の急変、急な入院などのやむを得ない事情がある場合には、契約解除を希望する日の7日前以内であっても、申し出により、この契約を解除することが出来ます。
B 次の場合、利用者は事業者に申し出を行うことにより、事前申し出の期間無しに、この契約を解除することが出来ます。
a 事業者が正当な理由なしに訪問看護サービスの提供を行わない場合。
b 事業者が守秘義務に反した場合。
c 事業者が利用者やその家族に対して、社会通念を逸脱する行為を行った場合。
d 事業者が破産した場合。
e その他事業者がこの契約に定める訪問看護サービスの提供を正常に行い得ない状況に陥った場合。
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事業者から行う解除手続き
事業者は事業の規模の縮小、事務所の休廃止等、この契約に基づく訪問看護サービスの提供が困難になるなどやむを得ない状況がある場合には、利用者に対して、この契約の解除を予定する日から1ヶ月以上の期間を置いて、利用者に解除理由を示した文書で通知することにより、この契約を解除することができます。但し、次の場合には、1ヶ月以上の事前申し出の期間なしに、この契約を解除することができます。
A 利用者がこの契約に定める利用料等の支払いを2ヶ月以上遅延し、文書による利用料等の支払い勧告を行ったにもかかわらず、勧告の日から14日以内にその支払いがなかった場合。
B 利用者又はその家族などが事業者や従業員に対して、故意又は重大な過失により生命・身体・信用等を傷つけ、又はこの契約を継続しがたいほど不信行為を行った場合。
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契約の自動終了
次の場合、この契約は自動終了するものとします。
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利用者が介護保険施設に入所した場合。
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利用者の介護認定区分が自立と判断された場合。
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利用者が死亡した場合。
4.訪問看護業務に関する相談、苦情について
・ 事業者は、利用者からの相談、苦情等に対応する窓口を設置し、この契約に関する利用者の要望、苦情等に対し、利用者の立場に立って、誠実かつ迅速に対応し、改善に努めます。なお、苦情の申し立てによって、利用者が不利益な対応を受けることは一切ありません。
・ 次の事由に該当する場合は、利用者は事業者に対し、改善及び改善結果の報告を求める事ができます。
① 事業者が正当な理由なくサービスを提供しない場合
② 事業者が守秘義務に反した場合
③ 事業者が利用者やその家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合
5.事業者の責務について
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訪問看護の提供内容の記録:重要事項説明書20項に同じ
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秘密の保持及び個人情報の保護:重要事項説明書11項に同じ
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身分証携行義務:訪問看護師等は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者又はその家族から提示を求められたときには、いつでも身分証を提示します。
6.契約内容の履行と契約外事項の取り扱いについて
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利用者及び事業者は、信義誠実をもってこの契約を履行するものとします。
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この契約に定めのない事項については、介護保険法令その他諸法令の定めるところを尊重し、双方が誠意を持って協議の上、定めます。
7.合意裁判管轄について
この契約において、やむを得ず訴訟となる場合は、利用者の住所地を管轄する裁判所を第一審管轄裁判所とすることを、利用者及び事業者はあらかじめ合意します。